生垣・屋上緑化の助成金について
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| 生垣造成補助金を希望される方は各市町村・緑地課等にお尋ね下さい。 造園業者などが代理で行うことはありません。 以下は八王子市の2001年度の例です(内容が変更されることがあります)。
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| 対 象 | 幅員4m以上の道路に面する,総延長が2m,樹高が90cm以上ある生垣を作る人
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| 対象となる経費 | 1.生垣の造成に関わる費用 2.既存のブロック塀・コンクリート塀・フェンスの撤去費用
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| 補助限度額 | 生垣の造成:10,000円/m 限度額\120,000 既存の塀、フェンスの取り壊し:3,000円/m 限度額¥36,000
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| 担当窓口 | 公園緑地課
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| 注意事項 | ・既に造成された生垣は対象外。 ・着工前に問合せをとすること。
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| 樹木で、処分しなくてはならないもの、処分が忍びないものなど、生育状態がよく、移植や搬出が可能な樹木を回収し、再利用したり、樹木を必要とする人が引き取れるようにする制度を実施している市町村もあります。 しかし費用・仮植場所など問題が多いため普及は難しいようです。
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| アスファルトやコンクリートで覆われた都心部では、輻射熱や、排気ガス、エアコンの放出する熱などによって郊外と比べ気温が高くなる現象があります。(ヒートアイランド現象)
このような問題を抱えた中、最近は屋上緑化が注目されています。東京都も条例を改正し、2001年の 4月より「自然保護条例」を施行しました。 民間施設(敷地面積1000平米以上)、公共施設(250平米 以上)の建築物は、屋上等の 20%以上を緑化することが義務付けられました。ゼネコンも技術開発などに力を注ぎ、ビジネス市場として期待されています。 これらは地球の環境を見据えた配慮として、(人間が暮らす上での妥協点ということかもしれませんが)都心部の建築物の付加価値として評価されるようになることでしょう。 上記の東京都の条例改正に伴い、各地方自治体で定めている緑化に対する助成金制度も、広がりを見せ、また改善もなされているようなので、屋上緑化を希望される場合は各自治体に相談してみましょう。東京都の23区では北区・板橋区・豊島区・新宿区・中央区・墨田区等が助成金の制度を設けています。
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